特別徴収(給与天引き)関係の様式など

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ページID1012791  更新日 令和8年3月9日

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個人住民税の特別徴収関係

特別徴収関係書類は以下からダウンロードし、郵送にてご提出をお願いいたします。

給与所得者異動届出書

退職者・休職・その他の理由により給与の支払いを受けなくなった場合や、転勤等で新たな勤務先で特別徴収を継続する場合は「給与所得者異動届出書」を提出してください。

特別徴収切替届出書

入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

注釈:普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収に切り替えられません。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者(事業所)の所在地や名称や送付先に変更があった場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

eLTAX(エルタックス)特別徴収税額通知受取方法変更届出書

eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知書の受取方法を変更したい場合はこちらを提出してください。

納期の特例に関する申請書

納期の特例を受ける場合は「納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

なお、要件を満たさなくなった場合にはこちらを提出してください。

指定通知

特別徴収税額の納入に指定以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は「指定通知書」をゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

給与支払報告書関係

給与等の支払者(事業所等)は、給与所得者(従業員)の1月1日現在の住所地の市区町村に対し、1月末日までに、前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。

注釈:他自治体の様式や独自の様式をお使いいただいても構いません。

給与支払報告書に関する注意事項

  1. ご提出の際は、総括表を必ず添付してください。特別徴収している事業所や必要と思われる事業所には、毎年12月上旬に稲城市指定の総括表を送付していますので、そちらをご使用ください。
  2. 総括表には特別徴収と普通徴収の各人数を明記し、合計人数も必ずご記入ください。普通徴収の対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書を記入し、特別徴収と普通徴収の個人明細書の間に入れてください。
  3. 東京都と都内全62市区町村では特別徴収を徹底しています。普通徴収を認める基準に該当する場合のみ、普通徴収が認められます。普通徴収対象者がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書を作成し、給与支払報告書と一緒に提出してください。普通徴収切替理由書が未提出や未記載の場合は、特別徴収になる可能性がありますので、ご注意ください。
  4. 給与支払報告書の提出後に訂正や追加が生じた場合は、「訂正分」・「追加分」と朱書きの上、再提出してください。
  5. 給与支払報告書の提出期限は、毎年1月末日になります。ご提出が遅れると、税額決定通知書の送付や徴収開始月、該当従業員の課税証明書の取得時期等が遅れることがありますので、ご注意ください。
  6. 個人事業主が事業専従者へ給与を支払っている場合(確定申告をしている場合や源泉所得税がかからない場合も含む)も、給与支払報告書の提出が必要です。

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このページは市民部 課税課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ

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