療養病床に入院したとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003302  更新日 令和8年6月1日

印刷大きな文字で印刷

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

医療の必要性が低い方

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯
(下記以外の方)
550円
(一部医療機関では510円)
430円
住民税非課税世帯(70歳未満) 270円 430円
低所得2(70歳以上75歳未満) 270円 430円
低所得1(70歳以上75歳未満) 160円 430円

医療の必要性が高い方

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯
(下記以外の方)
550円
(一部医療機関では510円)
430円
住民税非課税世帯(70歳未満) 270円
(過去12か月の入院期間が90日を超える場合は220円)
430円
低所得2(70歳以上75歳未満) 270円
(過去12か月の入院期間が90日を超える場合は220円)
430円
低所得1(70歳以上75歳未満) 130円 430円

指定難病患者

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯
(下記以外の方)
330円 0円
住民税非課税世帯(70歳未満) 270円
(過去12か月の入院期間が90日を超える場合は220円)
0円
低所得2(70歳以上75歳未満) 270円
(過去12か月の入院期間が90日を超える場合は220円)
0円
低所得1(70歳以上75歳未満) 130円 0円
  • 低所得1・2につきましては、「医療費の負担割合」のページで確認してください。
  • マイナ保険証を利用していない住民税非課税世帯、低所得1・2の方は「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。国民健康保険の窓口で交付手続きを行い、医療機関に提出することで減額を受けることができます。

このページは市民部 保険年金課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 保険年金課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。